よくあるご質問

弊社では、お客様から寄せられる外国人雇用に関する『よくあるご質問』に対して、分かりやすく解説しております。

スタッフ
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外国人雇用などで困った時は、弊社にご相談下さいね。

※このページで解決出来ない質問などあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

当社に関しての『よくあるご質問』

対応可能なエリアはどこまでですか?
基本的には日本全国どこからの問い合わせでも対応可能です。

 

特定技能について『よくあるご質問』

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください?
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのです
か?
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時帰国することは,法令上の要件とはなっていません。
派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?
平成31年4月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分野と漁業分野の2分野です。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか?
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
技能実習制度のように,企業が受け入れられる人数に上限はありますか?
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
特定技能外国人の受入れを開始した後,どのような業務に従事させてもよいので
すか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?
特定技能雇用契約で定めた業務のほか,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方,従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は,改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
社会保険未加入でも就労可能ですか?
特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。
1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか?
1号特定技能外国人に対しては,義務的な支援として,外国人が出入国しようとする空海港への送迎,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず,義務的な支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
ただし,住宅の賃貸料などの実費を本人に負担させることを妨げるものではありません。
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