外国人介護人材の受入れ

外国人介護人材の受入れ(EPA、技能実習、在留資格「介護」、特定技能)について

外国人介護人材の受入れ

外国人介護人材の受入れ(EPA、技能実習、在留資格「介護」、特定技能)について

特定技能「介護」採用プラン

2019年4月より、在留資格「特定技能」が新設され、介護を含む14業種での受け入れ可能になりました。
現在、3年以上の技能実習を修了した技能実習生や、N4以上保有の留学生等の国内候補者をすぐにご紹介可能です。

国内特定技能人材(元技能実習生)

国内特定技能人材(留学生等)

海外特定技能人材

※いずれも、介護技能・日本語試験合格済み

こんな人材をご紹介します!

特定技能「介護」留学生採用プラン

現役の留学生の場合は、まずはアルバイトからの採用で適性を見ることも可能です。

特定技能介護(国内)- プログラム概要 -

に介護の道(特定技能介護)で活躍してもらうための特別プログラム。

特定技能「介護」採用プランが選ばれる理由

医療・介護分野での経験を活かし、介護の志望度が高い候補者をご紹介することが可能です。介護技能・日本語試験対策講座も独自のプログラムで実施。
試験対策と同時に介護の仕事内容についても理解を深めてもらいます。

医療・介護分野での経験を活かし、介護の志望度が高い候補者をご紹介することが可能です。介護技能・日本語試験対策講座も独自のプログラムで実施。
試験対策と同時に介護の仕事内容についても理解を深めてもらいます。

プランご利用の流れ

1.登録~ご相談

以下の法人登録フォームよりご登録ください。ご登録は無料です。
ご登録後、担当者よりご連絡させていただき、希望される人材の詳細についてヒアリングさせていただきます。

2.求人情報作成・掲載

今までの採用事例などを基に、給与や諸条件など適正かつ募集力のある求人票の作成をサポートいたします。
作成した求人票は提携送り出し機関に案内し、候補者を人選します。

3.人材紹介・面接

応募の中から貴社の条件に合った候補者を推薦いたします。
候補者については、事前に志望度の高さ・介護職への耐性等スクリーニング済みです。
書類選考用の履歴書作成、面接のセッティング、通訳等サポートいたします。

4.採用→支援計画の策定・在留資格申請

採用が決まったら、特定技能受け入れのための入管提出書類を作成していきますが、数も多く複雑です。
提携する行政書士とともに申請書類の作成・申請手続きをサポートいたします。

5.支援の実施

特定技能外国人材の受け入れが決定後には、所定の10項目の支援を行う必要があります。
弊社の外国人専任スタッフが母国語でもサポートいたします。

6.四半期ごとの面談・入管への届出

入職後のケアのほか、支援実施状況の確認、各種届出書類の作成・提出をサポートいたします。

法人登録フォーム

外国人介護人材受入れの仕組み

外国人介護人材受入れの
仕組み

海外から外国人を介護職として受入れる仕組みについて、説明いたします。

今年4月に実施した特定技能でも介護職の受け入れが可能となったため、現在日本で介護職の外国人を受け入れできる在留資格は以下の4種類となります。

  • 特定活動「EPA(経済連携協定)」
  • 外国人留学生(介護福祉士養成施設)
  • 技能実習
  • 特定技能
スタッフ
スタッフ
介護福祉士の候補者は一定の条件を満たせば特定技能1号へ移行が可能となりました、また看護師の候補者も特定技能1号への移行が可能となる見込みです。
スタッフ
スタッフ
介護人材の確保(採用)に苦労している人事担当者の方には、ぜひ、ご活用いただければ幸いです。

人手不足で、外国人介護人材を受入れるなら
「特定技能」1択!!

外国人介護人材の受入れをするには、次のいずれかの「在留資格」を利用するしかありません。

  • 特定活動
  • 留学
  • 技能実習
  • 特定技能(2019年4月から)

どの制度を利用しても、介護職員として勤務することができますが、制度の目的や複雑さ、受入施設の条件などの違いがあります。

大切なことは、

「どの制度を利用するかによって、施設側の負担が大きく変わる」

ことです。

介護施設などの人事担当者の方々からすれば、分かりやすい制度を利用して外国人を受け入れたいと思います。

スタッフ
スタッフ
結論から申し上げますと、労働力不足への対応に利用できる制度は、特定技能を推奨いたします。
スタッフ
スタッフ
技能実習とは違い(※目的が国際貢献)人手不足への対応に外国人材を受け入れる制度が「特定技能」ですので、正々堂々と外国人材の受入れをするには、特定技能しかないのですね。
※特定技能以外の3つの制度は、労働力不足への対応を目的としていません。

それでは、特定活動、留学生、技能実習、特定技能の各種制度(概要)

「なぜ、特定技能1択なのか?」
について説明していきます。

特定活動「EPA(経済連携協定)」

特定活動「EPA(経済連携協定)」

在留資格「特定活動」は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)によるもので、協定を結んだ各国との経済活動の連携強化を目的にしています。

※制度自体が労働力不足へ対応するための制度ではありません。

条件として、「4年間の介護経験を経て、日本の介護福祉士資格を取得をしてもらうこと」ですが、介護福祉士資格の合格率は極めて低いのが現状です。

EPAでは、「介護福祉士資格の取得が目的」ということもあり、介護研修という教育訓練が最優先されます。

そのため、受入施設のハードル(要件)は、かなり高くなっています。

  • 介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制を整備
  • EPAの介護福祉士候補生を除き、介護職員数が、法令に基づく配置基準を満たすこと(6ヶ月を経過すると介護福祉士候補生を人員数に含めることができます)
  • 常勤介護職員の4割以上が、介護福祉士であること
  • 介護福祉士国家試験に配慮した適切な研修と、日本語の継続的な学習などの機会を設けること
  • 介護福祉士候補生の宿泊施設を確保すること

スタッフ
スタッフ
過去にEPA介護福祉士候補者として4年間、介護分野で就労・研修を適切に受けて従事した者は、特定技能の介護分野の技能・日本語試験が免除され特定技能1号へ移行が可能になりました。

以上の理由からも「特定技能」で外国人材の受入れがし易いように、
行政側も配慮しています!

外国人留学生(介護福祉士養成施設)

外国人留学生(介護福祉士養成施設)

在留資格「留学」とは、

  • 日本語や、日本の文化を勉強したい
  • 日本で学位(資格)を取得したい

という外国人のための資格です。

在留資格「留学」を利用した外国人介護人材の受入れは、介護福祉士養成施設などで学びながら、介護施設でアルバイトをするイメージです。

※また、留学生は、「出入国管理及び難民認定法」により、週28時間までしか働けないことになっていますので、学費などの修学費用を捻出できない人が多いです。(春休みや夏休みなどは、1日8時間、週40時間まで就労が可能です)

外国人留学生を受け入れるには、制度運用が複雑化しています。
  • 「日本で働くためには、学生にならないといけない」という外国人
  • 「介護人材確保のため、学生になって、介護施設などで働いてほしい」という事業所
  • 日本語学校
  • 介護福祉士養成施設
  • 介護施設など(職場)

これらをセットにして、仲介業者があっせんするという仕組みにより、外国人留学生の受入れが行なわれています。(すべてではありませんが・・・)

以下は、在留資格「介護」による外国人留学生受入れガイドラインによる構図となります。

スタッフ
スタッフ
また、特定技能では、新しい業種『外食業』が追加され、アルバイト留学生がそのまま技術・技能を活かし正社員として就労できるようになりました。

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシアなどのアジア諸国を中心に、

日本の企業が外国人技能実習生として受け入れて、日本の産業現場にある技能・技術または知識を、働きながら修得してもらい、帰国後母国の経済発展に役立てるという制度です。

スタッフ
スタッフ
技能実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、
企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。

実習は企業と雇用契約を結び、3年間(最大5年)の技能実習に入ります。(1年間の実習終了前に、技能検定試験、実習成果などの評価を受け、さらに2年の在留を受けることができます)

また、技能実習制度では、国際貢献(技能移転)を目的としているため、送り出し国、在留資格申請、雇用管理など、かなり制度が複雑です。

  • たとえば、

    • 技能実習責任者の選任(講習を修了したもの)
    • 実習の各段階で、技能評価試験を受験(試験に合格できなければ帰国)
    • 1ヶ月以上の一時帰国(技能実習3号を取得するとき)
    • 日本語学習と介護導入講習の実施
    • 最大5年間で帰国(他の制度へ移行する場合は???)
スタッフ
スタッフ
以下の技能実習制度の仕組み、外国人の受入れ流れの構図を見ただけでも複雑な制度なのが分かりますね。

制度全体の流れ(イメージ)を見ても、このとおり、複雑でなんだかよくわからない・・・また、技能実習での受入れを堪らう理由として以下が挙げられています。

  • 理由としては、

    • 受入れの目的・趣旨があわない
    • 失踪・帰国のリスクが高い
    • 制度が複雑なため、施設側の負担が大きい

「日本の介護技術を世界に届けたい」という、熱い志を持っている施設(法人)以外は、技能実習制度の利用はやめた方がいいと思います。

※技能実習制度自体は、20年以上前からある制度ですが、介護職種の技能実習制度は、2017年11月から導入された新しい制度です。

特定技能

2019年4月から始まった特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

特定技能は、1号と2号に分かれており、「特定技能2号」の方が、熟練した技能が求められます。

ただ、介護分野の特定技能2号は、在留資格「介護」に相当し在留が可能なため、定めないことになっています。

なので、外国人介護人材の受入れにおいては、

「特定技能 = 特定技能1号(1号特定技能外国人)」

ということになります。

在留資格「特定技能」制度の目的

特定技能の介護分野において深刻化する人手不足に対応することを目的としています。

特定技能外国人受入れの趣旨・目的

介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

出典:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

スタッフ
スタッフ
ずっと特定技能みたいな制度を待っていた方は多いのではないでしょうか?ほんとに良く出来た制度ですね。
また、特定技能は、他の制度と比べ、外国人材の受入れ流れが分かりやすくシンプルなのも嬉しいポイントです。

「特定技能」の在留期間

在留資格「特定技能1号」で、在留することができる期間は、通算5年間です。 技能実習や留学生と違い、 「技能評価試験や入学試験に合格できないと帰国」ということもありませんので、計画的な職員配置が可能です。
スタッフ
スタッフ
特定技能で受入機関(介護施設など)の要件があります。 入国した外国人の受入を行うには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

【主な受入機関の要件】

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であり、確実に履行(報酬額が日本人と同等以上など)
  2. 受入機関自体が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
  3. 外国人を支援する体制(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
    ⇒登録支援機関に委託可
  4. 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を含むこと)
  5. 出入国在留管理庁への各種届出
一番の課題は、「3.外国人を支援する体制」だと思うんですが、これについては「登録支援機関」に全委託できるため、施設(事業所)側の負担をかなり軽減できます。

介護福祉士の資格取得で、日本で働き続けることができるようになる

「特定活動」「留学」「技能実習」「特定技能」の、どの在留資格で入国しても、国家資格「介護福祉士」を取得することで、
  • 在留資格「介護」
  • 在留資格「特定活動:介護福祉士」(EPAの場合)

に切り替わります。

そして、この在留資格を得ることで、在留期間の更新回数に制限がなくなり、日本で働き続けることができるようになります。

なので、最終的には、どの制度においても「介護福祉士」を目指すことになります。(日本で、働き続けることを希望する場合)

つまり、「入口は、4つだけど、出口は1つだよ」ってことです。

ここで、「外国人介護人材の受入れ」の4つの制度を比較し、ポイントを一覧表にしておきます。
特定活動 留学生 技能実習 特定技能
目  的 経済連携 学び 国際貢献 労働力不足の対応
制度の複雑さや難易度 高い 低い 高い 低い
就労期間(最長) 4年 5年 5年 5年
勤務時間の制限 なし あり なし なし
帰国や費用のリスク 低い 高い 高い 低い

一覧表を見ていただいたとおり、

「人手不足への対応のため、これから外国人介護人材の受入れをするなら、特定技能制度1択!!」です。

もし、介護人材の不足への対応で、外国人労働者を検討しているなら、ぜひ、特定技能制度を利用しましょう。

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