特定技能外国人材を受入れ支援する登録支援機関です。
2019年4月より、在留資格「特定技能」が新設され、介護を含む14業種での受け入れ可能になりました。現在、3年以上の技能実習を修了した技能実習生や、N4以上保有の留学生等の国内候補者をすぐにご紹介可能です。
他業種の技能実習生でも、2 号 (3 年間 )修了者であれば、特定技能日本語試験は免除
日本での就労経験があるため、日本人とのコミュニケーションは問題なし
日本語検定試験 N4 以上保有者
弊社提携先 送り出し機関や大手日本語学校 ・専門学校よりリクルート。適正校出身の 留学生中心に募集
介護技能実習生や介護留学生の実績のある現地送り出し機関と提携。介護職を目指す 候補者のみ募集します。
医療・介護分野での経験を活かし、介護の志望度が高い候補者をご紹介することが可能です。介護技能・日本語試験対策講座も独自のプログラムで実施。試験対策と同時に介護の仕事内容についても理解を深めてもらいます。
以下の法人登録フォームよりご登録ください。ご登録は無料です。 ご登録後、担当者よりご連絡させていただき、希望される人材の詳細についてヒアリングさせていただきます。
今までの採用事例などを基に、給与や諸条件など適正かつ募集力のある求人票の作成をサポートいたします。 作成した求人票は提携送り出し機関に案内し、候補者を人選します。
応募の中から貴社の条件に合った候補者を推薦いたします。 候補者については、事前に志望度の高さ・介護職への耐性等スクリーニング済みです。 書類選考用の履歴書作成、面接のセッティング、通訳等サポートいたします。
採用が決まったら、特定技能受け入れのための入管提出書類を作成していきますが、数も多く複雑です。 提携する行政書士とともに申請書類の作成・申請手続きをサポートいたします。
特定技能外国人材の受け入れが決定後には、所定の10項目の支援を行う必要があります。 弊社の外国人専任スタッフが母国語でもサポートいたします。
入職後のケアのほか、支援実施状況の確認、各種届出書類の作成・提出をサポートいたします。
外国人介護人材受入れの仕組み
海外から外国人を介護職として受入れる仕組みについて、説明いたします。今年4月に実施した特定技能でも介護職の受け入れが可能となったため、現在日本で介護職の外国人を受け入れできる在留資格は以下の4種類となります。
人手不足で、外国人介護人材を受入れるなら「特定技能」1択!!
外国人介護人材の受入れをするには、次のいずれかの「在留資格」を利用するしかありません。
どの制度を利用しても、介護職員として勤務することができますが、制度の目的や複雑さ、受入施設の条件などの違いがあります。
大切なことは、
「どの制度を利用するかによって、施設側の負担が大きく変わる」
ことです。
介護施設などの人事担当者の方々からすれば、分かりやすい制度を利用して外国人を受け入れたいと思います。
それでは、特定活動、留学生、技能実習、特定技能の各種制度(概要)「なぜ、特定技能1択なのか?」について説明していきます。
在留資格「特定活動」は、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの経済連携協定(EPA)によるもので、協定を結んだ各国との経済活動の連携強化を目的にしています。
※制度自体が労働力不足へ対応するための制度ではありません。
条件として、「4年間の介護経験を経て、日本の介護福祉士資格を取得をしてもらうこと」ですが、介護福祉士資格の合格率は極めて低いのが現状です。
EPAでは、「介護福祉士資格の取得が目的」ということもあり、介護研修という教育訓練が最優先されます。
そのため、受入施設のハードル(要件)は、かなり高くなっています。
以上の理由からも「特定技能」で外国人材の受入れがし易いように、行政側も配慮しています!
在留資格「留学」とは、
という外国人のための資格です。
在留資格「留学」を利用した外国人介護人材の受入れは、介護福祉士養成施設などで学びながら、介護施設でアルバイトをするイメージです。
※また、留学生は、「出入国管理及び難民認定法」により、週28時間までしか働けないことになっていますので、学費などの修学費用を捻出できない人が多いです。(春休みや夏休みなどは、1日8時間、週40時間まで就労が可能です)
これらをセットにして、仲介業者があっせんするという仕組みにより、外国人留学生の受入れが行なわれています。(すべてではありませんが・・・)
以下は、在留資格「介護」による外国人留学生受入れガイドラインによる構図となります。
外国人技能実習制度とは、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシアなどのアジア諸国を中心に、
日本の企業が外国人技能実習生として受け入れて、日本の産業現場にある技能・技術または知識を、働きながら修得してもらい、帰国後母国の経済発展に役立てるという制度です。
また、技能実習制度では、国際貢献(技能移転)を目的としているため、送り出し国、在留資格申請、雇用管理など、かなり制度が複雑です。
たとえば、
制度全体の流れ(イメージ)を見ても、このとおり、複雑でなんだかよくわからない・・・また、技能実習での受入れを堪らう理由として以下が挙げられています。
理由としては、
「日本の介護技術を世界に届けたい」という、熱い志を持っている施設(法人)以外は、技能実習制度の利用はやめた方がいいと思います。
※技能実習制度自体は、20年以上前からある制度ですが、介護職種の技能実習制度は、2017年11月から導入された新しい制度です。
2019年4月から始まった特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
特定技能は、1号と2号に分かれており、「特定技能2号」の方が、熟練した技能が求められます。
ただ、介護分野の特定技能2号は、在留資格「介護」に相当し在留が可能なため、定めないことになっています。
なので、外国人介護人材の受入れにおいては、
「特定技能 = 特定技能1号(1号特定技能外国人)」
在留資格「特定技能」制度の目的
特定技能外国人受入れの趣旨・目的
介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
出典:法務省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
「特定技能」の在留期間
【主な受入機関の要件】
介護福祉士の資格取得で、日本で働き続けることができるようになる
に切り替わります。
そして、この在留資格を得ることで、在留期間の更新回数に制限がなくなり、日本で働き続けることができるようになります。
なので、最終的には、どの制度においても「介護福祉士」を目指すことになります。(日本で、働き続けることを希望する場合)
つまり、「入口は、4つだけど、出口は1つだよ」ってことです。
一覧表を見ていただいたとおり、
「人手不足への対応のため、これから外国人介護人材の受入れをするなら、特定技能制度1択!!」です。
もし、介護人材の不足への対応で、外国人労働者を検討しているなら、ぜひ、特定技能制度を利用しましょう。